特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった人)から遺贈を受けたり、婚姻もしくは養子縁組のため若しくは生計の資本として(お金や財産の)贈与を受けた者がいる場合には,相続のときに,既にもらっている贈与されたお金を考慮して,共同相続人間の公平を図ろうという制度です。 つまり、生前に被相続人からもらっていた贈与があるときは、相続のときにそれを考えて公平にしましょうという制度です。実際の事件では、共同相続人間で、他の相続人が被相続人から生前もらっていたものがあるからその分減らすべきだと主張されます。
被相続人が亡くなり、配偶者Aと二人の子供BとCが相続人、遺産は 5000万円とします。
子供Bは家を買うときに特別受益にあたる1000万円の贈与を受けていた。
子供Cは結婚するときに特別受益にあたる800万円の贈与を受けていた。
こういう場合の実際の相続分はどうなるでしょうか。
まず「みなし相続財産」を求めます。遺産5000万円(亡くなったときに残っていた財産)に特別受益(生前に受けていた贈与)である1000万円と800万円を加えた合計6800万円が「みなし相続財産」となります。
「みなし相続財産」を基準にして、各相続人の相続分を計算します
A(配偶者)は相続分が2分の1なので、6800×1/2=3400万円
BとC(子供)は相続分が一人当たり4分の1になるので、6800×1/2×1/2=1700万円
しかし、子供Bはすでに1000万円の生前贈与をもらっているので、みなし相続財産を基準にした金額から既にもらった生前贈与を引きます。
1700-1000=700万円となります。
子供Cはすでに800万円の生前贈与をもらっているので、同じようにれを引きます。
1700-800=900万円となります。
現在、遺産として残っている5000万円のうち、3400万円は配偶者A、700万円は子供B、900万円は子供Cが取得することになります。
子供BとCの取り分が少ないように見えますが、生前にもらっている贈与を加算すると公平になるというのが民法903条の趣旨です。
特別受益がある場合の計算方法はこのように簡単に見えるのですが、実際には古い贈与が多いので,特別受益があるかどうか?そこから厳しい対立になります。特別受益にはいろいろな問題があります。
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弁護士 安田英二郎
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