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特別受益の詳しい説明(1)

特別受益とは

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった人)から遺贈を受けたり、婚姻もしくは養子縁組のため若しくは生計の資本として(お金や財産の)贈与を受けた者がいる場合には,相続のときに,既にもらっている贈与されたお金を考慮して,共同相続人間の公平を図ろうという制度です。 つまり、生前に被相続人からもらっていた贈与があるときは、相続のときにそれを考えて公平にしましょうという制度です。実際には共同相続人間で、他の相続人が被相続人から生前もらっていたものがあると主張されます。

民法903条の条文

  1. 1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算出した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  2. 2項 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることが出来ない。
  3. 3項 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

特別受益がある場合の相続分の計算例

ケース

被相続人が亡くなり、配偶者Aと二人の子供BとCが相続人、遺産は 5000万円とします。
子供Bは家を買うときに特別受益にあたる1000万円の贈与を受けていた。
子供Cは結婚するときに特別受益にあたる800万円の贈与を受けていた。
こういう場合の実際の相続分はどうなるでしょうか。

みなし相続財産を求める

まず「みなし相続財産」を求めます。遺産5000万円(亡くなったときに残っていた財産)に特別受益(生前に受けていた贈与)である1000万円と800万円を加えた合計6800万円が「みなし相続財産」となります。

各相続人の相続分を計算する

「みなし相続財産」を基準にして、各相続人の相続分を計算します
A(配偶者)は相続分が2分の1なので、6800×1/2=3400万円
BとC(子供)は相続分が一人当たり4分の1になるので、6800×1/2×1/2=1700万円

生前贈与を引く

しかし、子供Bはすでに1000万円の生前贈与をもらっているので、みなし相続財産を基準にした金額から既にもらった生前贈与を引きます。
1700-1000=700万円となります。

子供Cはすでに800万円の生前贈与をもらっているので、同じようにれを引きます。
1700-800=900万円となります。

実際の分け方

現在、遺産として残っている5000万円のうち、3400万円は配偶者A、700万円は子供B、900万円は子供Cが取得することになります。
子供BとCの取り分が少ないように見えますが、生前にもらっている贈与を加算すると公平になるというのが民法903条の趣旨です。 特別受益がある場合の計算方法はこのように簡単に見えるのですが、実際には古い贈与が多いので,特別受益があるかどうか?そこから厳しい対立になります。特別受益にはいろいろな問題があります。

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弁護士 安田英二郎

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